離婚・不倫慰謝料・相続・遺言・労働問題・借金問題・交通事故・刑事事件ほか初回相談無料。流山・野田・柏・松戸・守谷・つくばみらい等で多くのトラブルを解決しています。web予約24時間受付。夜間・休日も相談可。
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取扱分野(交通事故)

取扱分野(交通事故)

料金

交通事故(人身)(被害者側)

相談料:初回1時間無料、以後30分5000円。

着手金 報酬金
示談交渉 無料 回収金額が3000万円以下の場合 回収金額の10%+18万円
回収金額が3000万円を超える場合 回収金額の5%+168万円
訴訟 25万円(示談交渉から移行の場合は追加。ただし事情により分割・後払い可) 同上
※弁護士費用特約利用の場合 請求額300万円以下 請求額の8%
請求額が300万円を超え3000万円以下 5%+9万円
請求額が3000万円を超え3億円以下 3%+69万円

※ただし、上限は保険会社の規定に従います。したがって、保険金の上限を超えた差額について依頼者様に請求することはありません。
取得額300万円以下 取得額の16%
取得額が300万円を超え3000万円以下 10%+18万円
請求額が3000万円を超え3億円以下 6%+138万円

※ただし、上限は保険会社の規定に従います。したがって、保険金の上限を超えた差額について依頼者様に請求することはありません。

交通事故(人身)(加害者側)

相談料:30分5000円。

着手金 報酬金
面談時にお見積 面談時にお見積

交通事故(物損)

相談料:30分5000円。

着手金 報酬金
面談時にお見積 面談時にお見積

初回相談料・着手金無料

当事務所は、人身事故の被害者側からのご相談については初回相談料も着手金も無料ですので、初期費用がかかりません。
ただし、裁判に移行する場合には着手金が発生します。

泣き寝入りせず弁護士に相談を

交通事故は、被害者が適正な損害賠償を受けられない「泣き寝入り」が数多く起こっている分野です。
泣き寝入りが起こる最大の原因は、保険会社が勝手に定めている賠償基準に法的根拠がなく、法的に妥当な金額(裁判基準)に比べると大幅に低いことです。つまり、交渉を保険会社任せにしていると、保険会社基準により不当に低い額を提示されるのが通常ということです。
弁護士に依頼した場合、保険会社基準ではなく裁判基準をベースに交渉することになりますので、多くのケースで賠償金の増額が見込めます。当初保険会社から提示された金額に納得が行かず当事務所に依頼したところ、賠償金が数倍になったという事例も決して珍しくありません。
当事務所は初回相談料無料です。また、ご相談の結果、賠償金の増額が見込めないため依頼者様にご依頼のメリットがないと思われる案件では、その旨誠実にご説明します。無理に依頼させようとすることはしませんので、お気軽にご相談ください。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

  1. 多くのケースで賠償金の増額が見込めます。
    →保険会社の基準でなく裁判基準をベースに交渉しますので、多くのケースで賠償金の増額が見込めます。
  2. 弁護士が交渉の窓口となるため、わずらわしい保険会社とのやり取りから解放されます。
    →事故でお怪我をされる等している中、慣れない保険会社との交渉をご自身でされることは多大なストレスだと思います。このようなストレスから解放されることも重要なメリットです。
  3. 納得の行く解決を得られます。
    →弁護士は法律と裁判のプロです。裁判した場合に勝てる見込みがどの程度あるか、いくら程度取れそうかということは、事前にある程度見通しがつきます。
    裁判をしない場合でも、この見通しをもとに示談交渉をします。逆にいえば、裁判の見通しから大きくかけ離れて低い額で安易に妥協して示談することはしません(裁判した方が依頼者様にとって得になるので。)。
    そして、当事務所では、このようなプロとしての見通しを、依頼者様にわかりやすく説明しながら交渉を進めることにしています。
    そのため、納得の行く解決を得やすくなります。

このようなご相談は弁護士にお任せください

  • 保険会社から提示された示談金の額に疑問がある。
  • 過失の割合に争いがある。
  • まだ怪我が治っていないので治療を続けたいが、保険会社から治療期間が長くなったので打ち切ってほしいと言われて困っている。
  • 主婦(求職中)だが、事故によって家事(求職活動)を妨げられたので休業損害分も補償してほしい。
  • 後遺障害等級認定のサポートをしてほしい。

その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約について

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付いていることがよくあります。
弁護士費用特約を利用されると、多くのケースで依頼者様の自己負担額がゼロになります。(ゼロにならない可能性がある場合にはお見積もり時にご説明いたします。)

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広告責任 弁護士 三浦義隆(千葉県弁護士会)