取扱分野(相続・遺言)
料金
相談料:初回1時間無料、以後30分5000円。
遺言作成
手数料 | |
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自筆証書遺言の場合 | 10万円 |
公正証書遺言の場合 | 15万円 (公証役場立会日当は別途1回2万円) |
遺言執行者として弊所弁護士を指定する場合 | 相続財産の2%を目安にお見積 (ただし上限200万円) |
相続
着手金 | 報酬金 | |
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遺産分割 | 20万円 (調停・審判移行時に追加10万円。訴訟移行時に追加10万円 |
回収金額が3000万円以下の場合 回収金額の10%+10万円 回収金額が3000万円を超える場合 回収金額の5%+150万円 |
遺留分減殺請求 | 20万円 (調停移行時に追加10万円。訴訟移行時に追加10万円) |
同上 |
遺言無効確認 | 40万円 (調停までの額。訴訟移行時に追加10万円) |
40万円 |
相続放棄 | 10万円 | なし |
相続財産調査
面談時にお見積
当事務所の強み
- 遺言・相続は特に注力してきた分野の一つであり、多数の取扱実績があります。
- 夜間や休日も相談可能です。(要予約)
- 遺産分割や遺留分など紛争となってしまった案件は勿論、遺言や遺言信託といった紛争予防のご依頼も多数お受けしています。
泥沼化や泣き寝入りを避けるため弁護士に相談を
遺産分割や遺留分など紛争になってしまった案件の場合
相続案件は、近しい親族間のことだけに、感情も絡んで激しい争いになりがちです。
一方で、親族間の争いはなるべく避けたいのも人情ですから、激しい対立を避けたいと思う方ほど、黙って不利な条件を飲んでしまい泣き寝入りしがちでもあります。
つまり、相続の話し合いを一般の方が自分で行なった場合、泣き寝入りするか、それとも泥沼の醜い争いをするか、二者択一になってしまいがちです。
その点、弁護士がついていれば、淡々と法に則った解決を目指すことができます。
「弁護士など立ててことを荒立てたくない」と仰る方がときどきいますが、実際のところ、弁護士を立てた方がことは荒立たない場合が圧倒的に多いというのが実感です。
泣き寝入りはしたくない、かといって親族間で泥沼の争いも嫌だ、という方は、是非弁護士に相談してください。
遺言書作成や遺言信託などにより紛争を予防したい場合
上記は紛争になってしまった後の話であり、紛争は予防できるなら予防するに越したことはありません。
財産をお持ちの方が、亡くなる前にその財産の分け方等を定めることにより、自らの意思を実現するとともに、死後のご遺族間の紛争を予防するためにある制度が遺言です。
一定の財産をお持ちの方には、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は、法律上は誰でも作成することが可能ですが、後に効力に疑義が生じたり、解釈に争いが生じたりする事態を防ぐため、弁護士に作成を依頼するのが妥当です。
離婚の交渉等を弁護士に依頼するメリット
- 有利な解決が見込めます。
→素人が交渉・調停・訴訟をするよりも、専門家に任せた方が有利になるのは当然です。 -
弁護士が交渉等の窓口となるため、相手方との直接のやり取りから解放されます。
→相続案件の場合、このメリットは大です。親族間では感情的になってしまい、法に則った合理的な話し合いは困難です。争いを避けるため一方的に不利な条件を丸飲みしてしまったりするケースも目立ちます。弁護士がついていれば、このような心配はありません。 - 納得の行く解決を得られます。
→弁護士は法律と裁判のプロです。裁判した場合に勝てる見込みがどの程度あるか、いくら程度取れそうかということは、事前にある程度見通しがつきます。
裁判をしない場合でも、この見通しをもとに交渉をします。
そして、当事務所では、このようなプロとしての見通しを、依頼者様にわかりやすく説明しながら交渉を進めることにしています。
そのため、納得の行く解決を得やすくなります。
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 遺産分割協議の交渉代理、調停、審判等の手続き
- 遺言(自筆証書・公正証書)の作成
- 遺言信託
- 相続人や相続財産の調査及び確定
- 相続開始後の各種名義変更等の手続き
- 遺言執行
- 遺留分減殺請求
- 相続放棄の手続き等
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。