既婚者が不倫をした結果、相手を妊娠させる/自分が妊娠するということは結構多い。

私がふだん離婚事件や不貞行為の慰謝料請求を扱っていての実感としても、不倫による妊娠ケースはそんなに珍しくない。

夫が未婚者と不倫して不倫相手が出産した場合、その子は非嫡出子*1となる。

一方、妻が不倫して出産した場合、その子はいったん夫の子として扱われる。*2

民法第772条 (嫡出の推定)

1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

この民法772条により、婚姻成立後200日経過後または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されることになっている。

妊娠期間を考慮して、婚姻中に懐胎した可能性が高い場合は夫の子と推定しようということだ。

子がこの嫡出推定を受ける場合、夫と子の法律上の父子関係については、以下の特別な効果が及ぶ。

①夫のみが提起できる「嫡出否認の訴え」という特殊な訴えでしか、父子関係を争えない。

→つまり、妻が後から「実はあなたの子じゃなかったの」と言ったり、不倫相手が「実は俺の子だ」と言ったりして訴えを提起し法律上の父子関係を引っくり返すということは法律上できない。*3

②嫡出否認の出訴期間は、子の出生を知ったときから1年間。1年経過後は夫を含め誰も父子関係を争えなくなる。

また、出訴期間経過前でも夫が子の嫡出性を承認した場合は、もはや嫡出否認の訴えは提起できなくなる。 

民法第774条 (嫡出の否認) 

第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

第775条 (嫡出否認の訴え)

前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

第776条 (嫡出の承認)

夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

第777条 (嫡出否認の訴えの出訴期間)

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

この結果、血縁関係がなくても、夫が嫡出否認を選択しなかった場合や、嫡出否認の出訴期間が過ぎてしまった場合は、法律上の父子関係は確定する。*4

ただし、この原則には重要な例外がある。

婚姻後200日以内、または婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、妻が懐胎可能な時期に、既に夫婦が(戸籍上は夫婦のままでも)事実上離婚して夫婦の実態が失われていたり、外国など遠隔地に居住していて性的関係を持つ機会がなかったり、夫が刑務所に入っていたり、要するに夫婦関係を外から見ても妊娠の可能性はなかったといえるような場合は、嫡出推定は及ばないというのが判例だ。*5*6

したがって、そういう例外的な場合には、嫡出否認の出訴期間が過ぎてしまっても、あるいは夫が争わない場合に妻や不倫相手などの他人からでも、「親子関係不存在確認訴訟」というのを起こして父子関係を争える。

逆に言うと、このような場合以外は、民法の規定どおり、1年過ぎてしまえば父子関係は争えない。

たとえDNA鑑定で血縁上の父子関係がないことがはっきりしようと争えない。*7*8

賛否はともかくルールはこのとおり。

妻を信用できないし、万が一我が子と血縁関係がなかった場合にこれを受け入れて育てるつもりもないという人は、出生後1年以内に訴えを提起できるような時期に、DNA鑑定をしておく必要があるということだ。

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

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