ここのところだいぶ忙しくしており,ブログの更新を丸1箇月ほども怠ってしまいました。
忙しかった要因は色々ありますが,その一つとして,労働審判の相手方代理人を務めていたことがあります。
労働審判は,ほとんど常に労働者が申立人(訴訟でいえば原告),使用者が相手方(訴訟でいえば被告)という構図になりますので,相手方代理人≒使用者側代理人といっても差し支えないかと思います。
この相手方(使用者側)代理人,受任するとなかなか大変です。
というのは,以前の記事(「労働審判制度のメリット・デメリット」 「労働審判における弁護士の役割」)でも触れたとおり,
労働審判は原則的に一回勝負の手続
ですから,申立後40日以内(労働審判規則13条。経験上,25日以上40日以下という感じで運用されているように思います)に指定される第1回期日前に,双方万全の準備をする必要があるわけです。
この際,申立人代理人については,そもそも労働審判申立書を書き上げ,証拠も取り揃えてから申し立てているわけなので,さほどの問題は生じません(迅速に申し立てるため努力を要するのは勿論ですが)。
他方,相手方代理人は,この僅かな期間が,申立書の送達から相談・受任までのタイムラグによって更に削られ,その削られた期間内で,関係者からの聴取,証拠収集,答弁書起案等を行わなければならないわけです。
これは,有り体にいって,非常にキツいです。
キツいのですが,多くの相手方代理人は,それでもきっちり準備をしてくるわけですね(一部お話にならない先生もいますが)。
私は申立人側に回ることの方がずっと多いので,相手方代理人の先生が充分な準備をして期日に望んでくれ,充実した争点整理の下に審理を行えることとなったときには,敵ながら頭が下がる思いがします。
そのように,普段申立人代理人として相手方代理人の活動を見ているだけに,私自身が相手方代理人に回ったときにも,きちんとやらなければという意識は強く働くわけですね。
そのため忙しくしていたことなどがあって,ブログの更新を怠りましたという言い訳です。
長い言い訳で申し訳ございませんでしたm(__)m