取扱分野(労働問題)
料金
相談料:
労働者側:初回1時間無料、以後30分5000円。
使用者側:30分5000円。
労働問題
着手金 | 報酬金 | |
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労働者側 プランA ※特に困難な事案の場合等、ご事情によってはプランAがお選びいただけない場合があります。 |
無料(交渉・労働審判まで。訴訟の場合は追加10万円) | 10万円+取得額の25% ※不当解雇事案で復職を得た場合は解雇前の月収1年分を取得額として計算 |
労働者側 プランB | 20万円(交渉・労働審判まで。訴訟の場合は追加10万円) | 取得額の15% ※復職の場合は同上 |
使用者側 | 面談時にお見積 | 面談時にお見積 |
初回相談無料・着手金無料プラン有り
当事務所は、労働事件の労働者側からのご相談については初回相談無料です。また、着手金無料のプランもございます。着手金無料の場合には初期費用がかかりません。詳しくは料金表をご覧ください。
泣き寝入りせず弁護士に相談を
労働基準法をはじめとする労働法規は、基本的に労働者の保護を目的としています。労働事件の裁判例も、労働者保護を重視したものが多数出ています。
一見雇い主側の主張が正しそうに見える場合でも、労働法規の解釈や裁判例に詳しい弁護士が見ると、労働者が充分勝てる案件だったということは日常茶飯事です。
当事務所は初回相談料無料です。また、ご相談の結果、勝ち目のない案件であるため依頼者様にご依頼のメリットがないと判断した場合は、その旨誠実にご説明します。無理に依頼させようとすることはしませんので、お気軽にご相談ください。
残業代請求
残業代は、雇い主側が発生しないと主張していても、実は法的には発生しており、請求できるという場合が多い分野です。
1日8時間、週40時間以上働いている方は残業代をもらえるというのが法の大原則です。例外として支払わなくてもよい場合もありますが、裁判所は残業代の支払義務がないとする雇い主側の主張に対しては厳しく判断する傾向があるので、労働者が勝つ場合が多いです。
例えば、雇い主が、
「残業代は支払わない内容の契約だから支払う義務はない」
と主張しても法的には通りません。
「管理職だから残業代を支払う義務はない」とか「裁量労働制だから残業代を支払う義務はない」
との主張も多くの場合は通りません。
「固定残業代を支払っているからそれ以外に残業代を支払う義務はない」
との主張も通らないケースが多いですし、仮にこの主張が認められる場合でも、固定残業代の分以上に残業したなら差額分は請求できます。
このように、残業代請求については、法律のプロでないと正しい判断が困難です。そのため、依頼者様が残業代以外の労働問題で相談にお越しになり、ご本人は残業代を請求できるとは思っていなかったのに、私がお話を伺ってみると、実は残業代を何百万円も請求できることが判明した、というケースも珍しくありません。
長時間労働を強いられている方は、自己判断で泣き寝入りせず、弁護士に相談してください。
不当解雇について
解雇も、雇い主側が適法な解雇だと主張していても、実は違法な解雇であるという場合が多い分野です。
裁判所はそう簡単に解雇を有効と認めません。
解雇予告手当の支給や懲戒手続など、形式的には正しそうな解雇手続を踏んでいても、「解雇権濫用」という法理によって解雇無効との判断が出るケースが大半です。
解雇が有効かの判断基準は法律に具体的に書いてあるわけではなく、裁判例に精通したプロでないと見通しを立てることは困難です。法的には無効な解雇なのに、労働者本人が「仕方ない」と思って泣き寝入りしてしまうケースが沢山存在しているものと思われます。
不本意に解雇された方は、自己判断で泣き寝入りせず、弁護士に相談してください。
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 不当解雇
- 残業代請求
- セクハラ、パワハラに関する問題
- 過労死
- 労災等