労働者が仕事上のミス雇用主に損害を与えた場合に、「制裁金」「負担金」等の名目で、損害額を労働者の給料から差し引いて支給するケースが、ときどき見られます。

このような天引きは、業務上の事故がつきものの運送業などでは、ある程度広く行われているようです。

しかし、労働基準法賃金全額払いの原則労基法24条1項本文)を定めていますので、

仮に労働者が雇用主に損害を与えた場合であっても、雇用主が労働者の給料からこれを差し引いて支払うことは違法

です。

したがって、

給料から一定金額を差し引かれた労働者は、その金額を、未払賃金として雇用主に対し請求できる

ことになります。

もっとも、この原則には、判例上認められた例外があります。

すなわち、

使用者が労働者の同意を得て行う相殺は、当該相殺が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは、全額払原則に反せず適

法である

と、判例は解釈しています(日新製鋼事件最高裁判決)。

しかし、この判例の設定した要件は、単に労働者の同意があればOKというのではなく、その同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するとき」に限って相殺が認められるという、かなり厳しい要件を課していますので、

実際上、形式的に労働者の同意を取っていたとしても、業務上のミスに対する制裁的な天引が適法とされる可能性は、ほとんどない

と言ってよいと思われます。

したがって、仕事上のミスによる損害額を給料から天引きされた労働者は、仮にその天引きに同意していたとしても、その天引きされた金額を未払い賃金として請求できるのが通常です。

なお、事実、労働者の故意または過失によって雇用主に損害が生じているのであれば、雇用主の側は、賃金を全額支払った上で、別途労働者に対し損害賠償請求をすることができます。

しかし、

判例上、雇用主の労働者に対する損害賠償請求は大きく制限される傾向にありますので、故意行為とか、故意に近い重大な過失があったような場合でない限り、損害全額を労働者に賠償させることは、違法とされる可能性が高い

でしょう。

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